就業規則の作成や見直しが必要になった場合、専門家に依頼すべきか判断に迷うところです。
そのため、初回相談は無料にて対応させて頂いております。そして、社会保険労務士が対応する必要がないものについては、明確に「必要ありません」とお答えさせて頂きます。
社会保険労務士によるチェック等が必要な場合も、「一から作成した方が良い」のか、それとも「部分的な修正で対応可能」か、ご依頼者企業様の費用対効果の観点から、率直にお答えさせて頂きます。
ご存知の通り、同じ社会保険労務士でも、その専門性や経験は大きく異なります。就業規則作成のプロと呼べる社会保険労務士はそれほど多くはありません。
当職は、社会保険労務士として多くの企業の労務問題に取り組んできた社会保険労務士が各種契約書の作成を当職が自ら実施させて頂きます。
当職は、就業規則作成だけでなく、必要に応じて相手との交渉の立会いも行わせていただきます。(但し、就業規則の作成とは別途の費用のご請求となります。)。
その意味で、ネットを利用して「メール等のやり取りだけで、短期間で効率的に就業規則の作成だけ行う」というサービスとは、異なるサービスをご提供しているものとお考えください。
大手の社会保険労務士事務所の場合、なかなか単発かつ取引規模の小さい就業規則作成依頼に応じてもらえないというケースもあろうかと思います。
当職は、そのような単発・小規模の契約書に関するサービスも喜んでご提供させて頂きます。
これは、ご相談・ご依頼が単発的か、継続的かを問わず、また、どのような取引規模のご相談・ご依頼であるかも問わず、当職の力をもって少しでもご依頼者企業様のお役に立ちたいという気持ちから来るものです。

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