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労働時間の基礎知識

残業とは

残業とは通常、所定労働時間を超えて行われる労働のことをいいます。

所定労働時間は雇用契約上、労働者が、定められた始業時刻から終業時刻まで勤務することが義務づけている基本的な労働時間のことです。一方、法定労働時間とは、労基法第32条で定められている労働時間の上限のことをいい、1週40時間、1日8時間が原則です。

労基法では、原則として法定労働時間を上回る労働時間を設定することは禁止しているため、所定労働時間は法定労働時間と同じか、これを下回ったものとなっています。所定労働時間が法定労働時間を下回っている場合、その残業は法定労働時間内での残業と、そうでない残業の2種類の残業が生じます。

法定内残業と法定外残業

前者を法定内残業といい、後者を法定外残業と呼ばれています。

法定外残業については労基法により罰則付きで支払いを義務づけており、所定の手続きを経て適正に残業が行われた場合には、原則として会社はその残業時間に見合った残業代を支払わねばならず、労働者はこれを請求することができます。

もし会社と労働者との間で残業代を不要とする約束をしても無効の扱いとなります。その所定の手続きとは、労働基準法第36条に基づき、使用者と労働者の過半数で組織する労働組合又は事業場の労働者の過半数の代表者とが時間外労働、休日労働について協定を書面で締結し、これを行政官庁に届け出る手続きのことです<いわゆる三六(さぶろく)協定=労働基準法第36条>です。

この三六協定を締結していない場合、恒常的に残業をさせることは、労働基準法に違反することになります。

労基法で義務づけている残業代

労基法で義務づけている残業代は、あくまで労基法上、「労働者」として扱われる者が残業を行った場合に限られます。したがって、取締役、保険外交員、一人親方、個人請負事業主といった労基法の適用を受けない者については、残業代の問題は生じません。

ただし、兼務役員や、名目だけの個人事業主で実際には労働者と同様に業務に従事しているような場合には、労基法の適用を受けることがあります。

労基法で定める例外制度の対象者

労働者の職種や地位等の労働実態や会社の業務の繁閑等によってはこの1週40時間、1日8時間という労働時間のしばりをなくしたり、緩和できる制度を定めています。

①管理監督者に該当する場合

労基法で定める管理監督者とは、部下の有無や肩書きのみならず、職制上の地位や権限が経営者と一体的な地位にあり、人事評価面や出退勤に十分な裁量を持ち、給与等の処遇についても一般労働者等に比較して優遇されている、といった実態を有している者です。

②事業場外労働に従事する場合

外回りの営業マンのように社外で勤務する場合、労働時間の算定が困難です。労働の全部または一部を社外で勤務し、かつ正確な労働時間の算定が困難な場合には、所定労働時間(一定の場合には労使協定で定めた時間)勤務したものとみなす、としています。 

しかし、過労死・過労自殺の増加にともなって、平成13年に労災認定基準が改正され、その主な原因となる長時間労働などの残業問題が急激にクローズアップされ、なかでも、古くからあったサービス残業や「名ばかり管理職」の「長時間労働・残業代の不払い」といった点に労働基準監督署は厳しい指導を行うようになっています。



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