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是正勧告対策

労働法関係法令について、国はこれらの法律を守らせるために行政刑罰の罰則を設けて法令違反をしないように厳しく定めています。そして、その法令違反が深刻で重大な被害を与えないうちに、経営者に労働基準法等を守らせるよう監督制度が設けられています。

この監督制度には労働基準監督署が担当し、必要に応じて労働基準監督官が事業所に立ち入って、法令違反の有無を調査し、法令違反があれば是正を求めることになっています。それが是正勧告です。

臨検

法令違反の有無に関して労働基準監督官が立ち入り調査することを「臨検」と呼ばれています(労基法101条)。

臨検には、監督の重点業種を定めて定期的な計画に基づいて行われる定期監督のほか、労働者から法令違反の申告が労働基準監督署にあった場合の申告監督があります。

会社の事業場に労働基準法等に違反の事実がある場合には、労働者はその事実を労働基準監督署長や労働基準監督官に申告することができることとなっています(労基法104条1項)が、最近はこの申告監督が増加しています。

事業主を労働基準監督署に出頭

また事業所に立ち入り調査をする臨検の他、事業主を労働基準監督署に出頭させる場合もあります。

労働基準監督官が事業場の監督した際、法令違反にはならないが、より改善した方が良いと思われる事実が発見した場合や法令違反になる可能性がある場合にそれを未然に防止するために「指導票」が交付されます。

指導票に記載された指導に必ずしも従う必要はないのですが、できるだけ改善することが求められています。

さらに、事業場の監督の際に労働基準監督官が法令違反に該当すると判断した事項を確認した場合には「是正勧告書」が交付されます。労働基準監督官は事業主又は立会人に該当事項を説明し、報告書の受領者は受領年月日、受領者サイン、押印をすることとなります。

その「是正勧告書」には違反事項と是正期日が指定されているので、期日まで是正をする必要があります。その勧告を無視した場合や事業主に改善の意思がみられない場合は労働基準監督官は送検手続きを開始されます。

出頭の場合は、立ち会ってもらうことが必要である

是正勧告を受けた場合に、経営者が法令を熟知していないため是正内容が良く理解できない場合もないとは言えません。労働基準監督署の臨検、出頭の場合は、労働法務に精通した専門社労士などに依頼し立ち会ってもらうことも必要となります

「是正勧告書」を受けて、その勧告に従って法令違反事項を是正した場合、事業主は是正内容、是正完了年月日を記載した「是正報告書」を労働基準監督署に提出します。添付書類が必要な場合もあります。

是正期日まで是正措置が取れない場合、労働基準監督官が正当な理由と判断されれば期日後の提出も可能ですが、是正期日は守ることが必要です。


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