労働基準監督署(労基署)は厚生労働省の各都道府県労働局の管内に設置される出先機関で、労働基準局の指揮監督を受けつつ管内の労働基準監督署を指揮監督する機関です。労働基準法に定められた監督行政機関として、労働条件及び労働者の保護に関する監督を行います。
労働法関係法令について、国はこれらの法律を守らせるために行政刑罰の罰則を設けて法令違反をしないように厳しく定めています。そして、その法令違反が深刻で重大な被害を与えないうちに、経営者に労働基準法等を守らせるよう監督制度が設けられています。
この監督制度には労働基準監督署が担当し、必要に応じて労働基準監督官が事業所に立ち入って、法令違反の有無を調査し、法令違反があれば是正を求めることになっています。それが是正勧告です。
所定労働時間外に労働時間の一部又は全部に対して所定の賃金又は割増賃金を支払うことなく労働を行わせる「賃金不払残業」に対して、その解消を図るために厚生労働省は「労働時間適正把握基準」を平成13年4月6日付けで通達しています。
明確な人事制度と雇用の契約が重要です。最近、残業代込みとされる賃金に関するトラブルが多発していますが、こういったトラブルについても、明確な人事制度の確立や雇用契約の取り交わしで多くは十分に回避できます。

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