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退職勧奨とは

会社が労働者に対し退職を勧めること。退職金の割増しなどの優遇措置を含んだ早期退職優遇制度などもこれに含まれます

勧奨する側が労働者の肩を軽く叩いて退職を促すというイメージから、「肩叩き」とも呼ばれています。しかし、「肩叩き」は退職勧奨の場合だけではなく、退職強要を指すこともあります。

退職勧奨がなされた場合

退職勧奨がなされた場合、労働者は必ず会社を退職しなければならなくなるわけではなく、退職勧奨に応じるかどうかは、あくまでも労働者の任意の判断に委ねられます。

労働者側がこれに応じると、労働契約上の合意解約となり、「解雇」にはあたりません。通常、退職勧奨をするときは、賃金の何か月分かを補償したり、規定の退職金に加えて一定額を上積みするなど労働者側が勧奨に応じやすいような条件を提示して行うことが一般的です。

また、雇用保険における求職者給付の待機期間などが通常の「自己都合退職」にくらべて手厚い「会社都合退職」扱いとなることが多いことが特徴です。

執拗な勧奨は違法行為と見なされる可能性があります

退職勧奨に応じなければ仕事を取り上げたり遠隔地への配転を命じたり、リストラを多く実施する状況の最近ではトラブルとなる事例が多いものです。

退職の勧奨を行うこと自体は、とくに法律に違反する行為ではありませんが、勧奨に応じるかどうかは全く労働者の自由なので、使用者側は、この点を十分考慮して行わなければなりません。

たとえば、勧奨を受け入れない労働者に対して、執拗な勧奨の繰り返しを行うことや労働条件の切り下げ、配置転換、解雇などを示唆するような言動をすることは、勧奨の域を超えた一種の強要となり、それ自体が違法な行為となります。

すなわち、必要以上に退職勧奨をすることは「退職強要」となり、民法上でも不法行為に該当し会社に損害賠償責任が生じてくることも考えられますので、十分な配慮が必要となります。

裁判は解決方法ではあるが費用と時間がかかります

「不当解雇」や「退職強要」に関するトラブルの解決法は裁判という方法が最良ではあるが、現在の日本では労働者が使用者を相手に裁判を起こすことはかなりの費用と時間を費やします。

そのため厚生労働省では個別紛争に関する法律などで紛争の解決を迅速に図る機関を設けているが、強制力がないため、その改善が要望され、平成18年より「労働審判法」が施行されています。

また、法的な知識を知らない労働者が、突然上司などから「辞めてくれ」と言われたら、ショックのあまり「クビを宣告された」と思い込んでしまうことがあります。

退職(解雇)の不用意な「ほのめかし」は慎重にしなければなりません。解雇とは、社長、人事部長など、本当に会社で責任ある立場にある人から、労働者に対し、日付を特定するなどして明確に労働契約を解除することが通告されることです。

普段から解雇に関する規定が定められている就業規則の周知徹底が大切になります。


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