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解雇・人員整理

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日本の労働法制では、従業員を簡単に解雇できないということを念頭に置いといて下さい。

従業員が会社の方針に合わない。結果を残さない。能力がない、そのような場合、「解雇して当たり前」と判断する場合が多いです。しかし、今の日本の労働法制では、従業員をすぐに解雇するのは大変難しいのです。

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客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は無効とされるのは、労働契約法第16条による規定です。有期労働契約の期間満了、退職勧奨に応じたときや、自ら退職を申し出た(辞職)場合は解雇に該当しません。

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会社が労働者に対し退職を勧めること。退職金の割増しなどの優遇措置を含んだ早期退職優遇制度などもこれに含まれます

勧奨する側が労働者の肩を軽く叩いて退職を促すというイメージから、「肩叩き」とも呼ばれています。しかし、「肩叩き」は退職勧奨の場合だけではなく、退職強要を指すこともあります。

「解決事例」へはこちらをクリック

繁忙期に突然の退職者事例・社員の解雇事例・競合会社への転職することによるペナルティの課し方事例等に関して記載。

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